日本政府が行っている水際対策として、現在入国者すべてに、出国72時間以内に新型コロナウィルスの検査を行い、医療機関等により発行された陰性の検査証明書を入国時に、検疫所へ提示が必要。そのため基本的には証明書がないと飛行機には搭乗ができません。
また日本の必須項目は欧米、東南アジアの各国と比べても多く、「医療機関の印影」など海外ではなじみのない項目もあるなど、高いハードルとなっていました。

この必須項目が2022年6月10日に改定。必須項目は下記の7項目となりました(日本語または英語で記載)。検査方法と検体採取方法は変更ありません。
医療機関の印影のほか、医師名、医療機関の住所、パスポート番号や国籍が不要となっています。これにあわせて、日本フォーマット(参考様式)も上記の改定に合わせた形式に変更されています。
この日本フォーマット、これまでは任意のフォーマットも利用できたものの、「所定のフォーマットを使用すること」と記載されていたため、実質的には「所定のフォーマット」の使用が必須という運用でした。


今回の更新では「所定のフォーマットを使用すること」という表記はみあたらず、フォーマットも「参考様式」となっているため、必須項目が記載されていれば、検査を受けた医療機関が発行する検査結果を使用するハードルがかなり低くなっています。
ただし「任意フォーマットを提示する場合、内容の確認に時間がかかるため、『ファストトラック』の事前登録を強く推奨しています」との記載もあります。実際ファストトラックの運用開始後、海外空港でのチェックインは、MySOSの画面でファストトラック登録が完了しているかどうかを確認して、搭乗できるかどうかの判断をしているケースが増えています。

そのためファストトラックを使わずに、書類を使ってのチェックインなどの手続を行う際は、チェックインカウンターなど現場レベルの職員がスムーズに判断できる、日本政府の「参考様式」で陰性証明を用意したほうがよさそうです。