国土交通省は14日、航空機内へのモバイルバッテリーの持ち込みに関する新たなルールを発表しました。この新ルールは、国際民間航空機関(ICAO)による国際基準の緊急改訂に伴うものであり、令和8年4月24日より適用されます。
世界的なリチウム電池関連の火災発生増加に伴いリスク管理の必要性が高まったことを受け、ICAOは安全基準の緊急改訂案を審議し、同年3月27日に承認、即日適用しました。国土交通省は本年2月27日より意見公募を行っていましたが、ICAOの改訂を受けて国内基準も変更することとし、「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」等を一部改正しました。
今回の改正によって新たに追加されるルールは、主に以下の3点です。 第一に、機内に持ち込めるモバイルバッテリーの個数が制限されます。容量が160Wh以下(内部3.7v換算で約4万3000mAh)のものに限り、1人あたり合計2個までとなります。 第二に、機内でのモバイルバッテリーへの充電が禁止されます。機内電源などを用いて、バッテリー自体を充電することはできません。 第三に、機内でモバイルバッテリーから他の電子機器へ充電することも禁止されます。電子機器の充電が必要な場合は、機内備え付けの電源を使用する必要があります。
また、国土交通省は従来のルールの遵守も引き続き求めています。モバイルバッテリーを預け入れ(受託)手荷物に入れることは禁止されており、必ず機内に持ち込まなければなりません。持ち込み可能な容量の上限も、従来通り160Whまでです。さらに、端子に絶縁テープを貼るなどしてショートを防ぐ措置を講じることや、座席上の収納棚には入れず、座席ポケットなど手元で保管することが規定されています。
なお、デジタルカメラなどに使用する「予備の電池(リチウムイオン電池)」の扱いは、モバイルバッテリーとは一部異なります。100Wh(内部3.7v換算で約2万7000mAh)以下の予備電池であれば個数制限はありませんが、100Whを超え160Wh以下の場合は2個までに制限されています。モバイルバッテリーと予備電池を同時に持ち込む場合、容量に応じて組み合わせが制限されるため注意が必要です。
国土交通省は、航空機の安全な運航と客室内の安全向上を図るため、新たなルールへの理解と協力を求めています。適用が開始される4月24日以降に航空機を利用される際は、事前の確認が求められます。

